雇用創出奨励金

更新日:2024年10月01日

制度の概要

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に町内の事業所に正規雇用された就業者と雇用した事業所に対し雇用創出奨励金を交付します。

定義

事業者とは、町内に事業所を有し事業を営む者又は町長が認めた者とし、町が出資、出捐及び運営を補助する事業者並びに国、県、町の機関を対象外とします。

就業者とは、前述の事業者に雇用された者とする。

正規雇用とは、期間を定めず雇用し、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

交付要件

  1. 雇用日及び申請日時点において、町内の事業所に勤務している就業者であること。
  2. 正規雇用による就業者であること。ただし、日雇労働者又は季節的に雇用された者を除きます。
  3. 雇用保険及び社会保険被保険者の資格を有する就業者であること。
  4. 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に就業した者であるほか、令和4年4月1日以降に本奨励金の交付を受けていない就業者であること。
  5. 前各号に該当する就業者を雇用する事業者であること。
  6. 市町村税の滞納が無い事業者及び就業者であること。
  7. その他、これに類する補助金の交付を受けていないこと。

※奨励金の返還

就業者が雇用の日から3年以内に離職又は町内事業所の所属でなくなった場合は、同意書に基づき、事業者及び就業者が各々責任をもって交付済みの奨励金を返還していただきます。

奨励金の交付額

交付対象 金額
町内の事業所に正規雇用された就業者 10万円
町内の事業所に正規雇用された時点で29歳以下の就業者 20万円

6箇月以内に町外から朝日町に転入し、

町内の事業所に正規雇用された就業者

60万円

6箇月以内に町外から朝日町に転入し、

町内の事業所に正規雇用された時点で29歳以下の就業者

80万円
上記就業者を雇用及び非正規雇用者を正規雇用として改めて採用した事業者 5万円

奨励金の交付については、次の通り決定します。

就業者:雇用の1年経過後と3年経過後における雇用(勤務)状況及び住所等により対象区分を決定し、その区分の額の1/2を交付する。

事業者:雇用の1年経過後に交付する。

雇用及び申請希望報告

奨励金の交付を受けようとする事業者及び就業者は、次の書類を雇用後速やかに提出して下さい。

1.朝日町雇用創出奨励金雇用及び申請希望報告書(様式第1号及び様式第1の2又は様式第2号)

2.雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者証の写し

3.労働条件通知書又は労働契約書の写し

4.健康保険証の写し等

5.現住所の確認できる書類(運転免許証の写し等)

【町外から転入した就業者を雇用した場合】

6.雇用の6箇月以内に転入した旨を証明できる書類

【非正規雇用者を正規雇用として改めて採用した事業者の場合】

7.その旨を証明できる書類

【その他】

8.その他町長が必要と認める書類

交付申請

奨励金の交付申請は、就業者については雇用の1年経過後3年経過後に、事業者については雇用の1年経過後に、その都度次の書類を提出して下さい。その時点における雇用状況及び住所等により対象区分を決定し、それぞれの区分の額の1/2を交付します。

1.朝日町雇用創出奨励金交付申請書(様式第3号及び様式第3の2又は様式第4号)

2.請求書(様式第5号又は様式第6号)

3.朝日町雇用創出奨励金返還に関する同意書(様式第7号又は様式第8号)

4.市町村税納税証明書

5.その他町長が必要と認める書類

その他

令和4年度・令和5年度雇用を対象とした雇用創出奨励金はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 商工観光課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109