中小企業融資制度

更新日:2023年12月04日

町では小規模事業者に対し、小口事業資金の円滑化を図り、中小企業の発展に寄与することを目的に、中小商工業小口事業一時資金あっせん融資制度を設けています。

融資対象

中小企業信用保険法施行令第1条に定める事業を営むもので、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の小規模事業者のうち町税を完納している者。

融資条件

資金使途

事業資金

融資限度

1事業者当り 200万円

融資期限

5カ月以内

融資利率

1.75% (令和4年4月1日現在)

保証人及び担保

原則として無担保とし、確実な連帯保証人1名以上とする。

返済方法

一括又は分割返済

申し込み方法等

朝日町商工会へ中小商工業小口事業一時資金あっせん申込み書を提出。

問い合わせ先

朝日町商工会

〒939-0741 下新川郡朝日町泊418

電話番号:0765-83-2280

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 商工観光課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109