消防法及び火災予防条例の改正が行われ、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
住宅火災における死者数(放火自殺者を除く。)は、平成15年・16年と2年連続して1,000人を超え、建物火災における死者の約9割に及び、住宅火災による死者の約7割が「逃げ遅れ」によるものです。
また、死者の半数以上が高齢者であり、今後高齢化の進展とともに増加するおそれがあります。
以上のことから、平成16年6月に消防法が改正され、火災を早期に発見し逃げ遅れを防ぐこと等を目的として、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けとなりました。
(既存住宅とは、平成18年6月1日に現に存ずる住宅又は新築、増築、改築等の工事中の住宅をいいます。)
一戸建て住宅、共同住宅、アパート、社宅、併用住宅等の住宅部分(店舗併用住宅、事務所併用住宅など)
(スプリンクラー設置や自動火災報知設備が取り付けられている場合は、設置する必要がありません。)
火災時の煙や熱などを自動的に感知し、警報音や音声で火災を知らせる機器です。
義務化されたのは、煙感知器です。寝室、階段、廊下等には煙感知器を付けて下さい。
なお、義務はありませんが台所には熱感知器を設置されると、より安全で安心です。
電池式(10年寿命のものもあります。)と家庭用電源(AC100V)を使うものがあります。
「壁用」、「壁・天井用」、「天井用」タイプがあります。
住宅用火災警報器は、電気店やホームセンターなどで購入できます。(消防署では販売することはありません。)価格は5千円から1万3千円程度です。
(1)寝室が3階以上にある場合、寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外階段を除く。)の踊り場の天井又は壁に設置します。
(当該階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要。)
(2)寝室が避難階(1階など容易に屋外に避難できる階。)にのみある場合は、居室のある最上階の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
感知器は自分で取り付けることができます。
住宅用火災警報器を、次のこと等を言って訪問販売する業者には注意しましょう。
町や消防署、消防団が機器・用品などを売り歩くことはありません。また、業者に販売を委託することもありません。 火災警報器は「クーリングオフ」の対象です。
国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した製品には、日本消防検定協会の「NSマーク」が付いています。住宅用火災警報器を購入するときは、「NSマーク」の付いているものを選びましょう。