り災証明と救急証明の手続き
り災証明
り災証明とは、火災で大切な建物や家財が燃えた時、消防で火災があった事を証明しているものです。
申請は、火災が発生した管内の消防署へ申請してください。申請の時には、印鑑が必要です。
り災証明は、次のことで必要になります。
- 火災で不動産が消失し、登記を抹消する時
- 固定資産税の税金を減免する時
- 保険会社に証明を必要とする時など
救急証明
救急証明とは、救急事故で救急車を利用した時に、救急車を利用したことを証明するものです。
証明は、救急車を利用した消防署へ申請してください。申請の時には、印鑑が必要です。
救急証明は、次のことで必要になります。
- 保険会社に証明を必要とする時など
各証明書の様式は下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
新川地域消防組合 朝日消防署
〒939-0731 下新川郡朝日町道下1062
電話番号:0765-83-0009
ファックス:0765-83-1867
〒939-0731 下新川郡朝日町道下1062
電話番号:0765-83-0009
ファックス:0765-83-1867
更新日:2023年11月21日