成年後見制度に基づく町長申立て

更新日:2025年12月18日

成年後見制度に基づく町長申立て

成年後見等開始の審判の申立ては、本人や配偶者、4親等以内の親族などが家庭裁判所に行いますが、本人の判断能力が不十分で、身寄りがない、また、虐待を受けているなど様々な理由により、申立てを行う親族がいない、いても申立てをする意思がない場合などには、町長が申立てを行います。

 

【対象者】

(1)認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分で、日常生活を営む上で支障をきたし、申立てを行う親族がいない方、いても申立てをする意思がない方

(2)認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分で、家族などから虐待を受けている方

(3)その他町長が必要と認める方

 

【成年後見等開始の審判に要する費用の負担】

成年後見等開始の審判の申立てに必要な費用は、町長が負担します。ただし、本人に費用を負担する能力がある場合は、家庭裁判所へ申立てを行う際に、手続費用を本人負担とする上申を行い、その費用を負担していただくことがあります。

 

朝日町成年後見制度に基づく町長の申立に関する取扱要綱(PDFファイル:85.4KB)

朝日町後見開始等審判の申立要請書(様式第1号)(PDFファイル:69.7KB)

朝日町後見開始等審判の申立要請書(様式第1号)(Wordファイル:9.4KB)

 

町長申立に関するご相談は、成年後見支援センターまでお問合せください。

朝日町役場健康課 成年後見支援センター

電話番号:0765-83-1100(内線171)

相談日時:月曜日〜金曜日(土・日・祝日は休み)午前8:30〜午後5:15まで

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109