農地の転用

更新日:2020年10月29日

農地は、大切な食糧を生産し、また、国土保全にはかかせない大地です。この優良な農地を保護するため農地転用には、許可が必要となります。

 

農地転用とは

 農地を住宅、工場用地など農地以外の用途に転換することをいいます。

農地の「所有者」が、自分の農地を農地以外(住宅、倉庫、駐車場等)のものにする場合には、農地法4条の許可を受ける必要があります。

また、農地の所有者「以外」の人(法人等含む)が農地以外のものにするため、これらの土地について、売買等により所有権を取得する場合、あるいは、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合には、農地法5条の許可を受ける必要があります。

ただし、農地の所有者自らが利用するための農業用施設(2アール未満のものに限る)を設置する場合、あらかじめ農業委員会に届け出た場合等、許可を要しない場合もあります。

 

農地転用の許可基準

 

農用地区域は原則として不許可。ただし、農用地区域からの除外手続きを経て、例外的に許可を受けることができます。

 

農地転用の手続き

 

まず農業委員会に相談を農地法やそれ以外の法律の制限等がありますので事前に相談してください。

転用には2通りの場合があります。

  • 農地の所有者等が自ら農地を転用する場合。(農地法4条転用)
  • 農地の所有者等から農地を買ったり借りたりして転用する場合。(農地法5条転用)

 

申請は農業委員会へ

 

県知事許可が必要な場合も農業委員会が申請の窓口となります。

許可を受けない無断転用には、厳しい措置が講じられますので必ず農業委員会または県知事の許可を受けてください。


問い合わせ先

 朝日町役場 農業委員会(農林水産課内)

 〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133

 電話番号:0765-83-1100

 ファックス:0765-83-1109

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 農林水産課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109