就学指定校の変更
朝日町教育委員会では、通学区域を設定し、児童・生徒の住所によって就学する小・中学校を指定しています。
就学指定校に就学していただくことが原則となりますが、町教育委員会で相当と認める場合(下記の「就学指定校変更許可基準」に該当する場合)は、保護者の申し立てによって就学指定校を変更することができます。
就学指定学校の変更許可基準
途中転居
許可基準 | 必要書類 | 許可期間 |
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学年の途中で従前の通学区域を越えて住所が変わった場合で、引き続き従前の学校への通学を希望し、通学上の支障がない場合 |
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申立ての期間 |
転居予定
許可基準 | 必要書類 | 許可期間 |
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住宅の新築等により従前の通学区域を越えて転居が予定される場合で、住宅の完成又は入居前であるが、転居予定地を通学区域とする学校への通学を希望する場合 |
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入居による転居までの期間 |
住宅新築等のため資金借入先の指示、貸住宅条件等により、入居前に住民票だけを従前の通学区域を越えて先に異動させた場合 |
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申立ての期間 |
身体的理由
許可基準 | 必要書類 | 許可期間 |
---|---|---|
病弱、虚弱、身体不自由等の理由により、指定学校への就学よりも近距離又は交通の事情がよく児童生徒の負担が軽減される場合及び通院治療と通学の両立のために必要な場合 |
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診断書又は学校長の所見に基づく期間 |
特別支援学級
許可基準 | 必要書類 | 許可期間 |
---|---|---|
指定学校に特別支援学級がない場合で、最寄りの特別支援学級のある学校へ通学する場合 |
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申立て事由の消滅するまでの期間 |
その他理由
許可基準 | 必要書類 | 許可期間 |
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いじめ、不登校等により転学を希望する場合 |
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申立て事由の消滅するまでの期間 |
保護者の居宅外就労や病気療養、ひとり親家庭等の事情により児童を親戚等に預けて、その校区の学校へ通学する場合 |
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申立て事由の消滅するまでの期間 |
教育的配慮から、教育委員会が特に必要と認めた場合 |
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申立て事由の消滅するまでの期間 |
就学指定校変更の手続き
新入学の場合
入学する年の1月末に就学通知書を発行します。就学通知書を受領後、教育委員会事務局(役場3階)で手続きを行ってください。
必要なもの
- 就学通知書
- 就学指定校変更申立書
- 印鑑
- 許可基準に記載された必要書類
就学中の場合
教育委員会事務局で手続きを行ってください。
必要なもの
- 就学指定校変更申立書
- 印鑑
- 許可基準に記載された必要書類
注釈 「就学指定校変更申立書」については、教育委員会事務局にあるほか、下記リンクからもダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 教育委員会事務局
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年03月24日