朝日町立地適正化計画の公表と届出制度について
朝日町立地適正化計画について
町では人口減少や高齢化に対応した、泊駅を中心としたコンパクトなまちづくりと公共交通との連携によって、中心市街地に住む人だけでなく、全町民が商業等の都市機能を享受できる「ネットワーク型コンパクトシティ」を目指し、都市再生特別措置法第81条第18項に基づく「朝日町立地適正化計画」の公表を令和4年10月1日に行いました。
本計画では、「まちなかと郊外部の魅力が協調・連携し、次世代に夢と希望を繋げるコンパクトシティの実現」を基本方針にかかげ、4つの誘導施策(定住人口の確保、公共交通ネットワークの整備、コンパクトなまちづくりの推進による生活環境の向上、災害リスクとまちづくりの共生)を推進することとしております。
この朝日町立地適正化計画の公表に伴い、一定の開発行為又は建築行為において届出が必要となります。
●朝日町立地適正化計画
朝日町立地適正化計画に係る届出制度について
都市再生特別措置法第81条第18項に基づき、立地適正化計画を策定し公表した場合(令和4年(2022年)10月1日)、「居住誘導区域」、「都市機能誘導区域外」において、一定の開発行為又は建築行為を行おうとする場合、工事に着手する30日前までに町への届出が必要となります。
朝日町立地適正化計画 届出の手引き (PDF:625.2KB)
届出の対象となる行為
●都市機能誘導区域外の開発行為等の届出制度
都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握し、都市機能の適正配置を図るため、都市再生特別措置法第108条第1項及び第2項に基づき、開発行為・建築等行為を行う場合には町長への届出が必要となります。
開発行為 様式18 (WORD:17.4KB) 様式18 (PDF:70KB)
建築等行為 様式19 (WORD:22.5KB) 様式19 (PDF:87.5KB)
内容の変更 様式20 (WORD:17.8KB) 様式20 (PDF:71.5KB)
●誘導施設の休廃止に係る届出制度
都市機能誘導区域内において、町が既存建物・設備の有効活用など機能維持に向けた機会を確保するため、都市再生特別措置法第108条の2第1項に基づき都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止を行う場合には、町長への届出が必要となります。
誘導施設の休廃止 様式21 (WORD:18KB) 様式21 (PDF:81.2KB)
●居住誘導区域外の開発行為等の届出制度
居住誘導区域外におけるまとまった住宅建設の動向を把握し、良好な住環境の維持を図るため、都市再生特別措置法第88条第1項及び第2項に基づき、居住誘導区域外での一定規模以上の開発行為・建築等行為を行う場合には、町長への届出が必要になります。
開発行為 様式10 (WORD:18.4KB) 様式10 (PDF:80.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年03月08日