浄化槽は正しい管理を

更新日:2023年02月21日

単独浄化槽ではトイレからのし尿を、合併浄化槽ではし尿や生活雑排水などの生活から排出される汚水を、微生物の働きを利用してきれいな水にする施設です。浄化槽からの排水をきれいにするためには、浄化槽の維持管理が必要です。
浄化槽法では、

  1. 微生物の管理や付属機器の点検(保守点検)
  2. 槽内にたまった汚泥の引き抜き(清掃)
  3. 社団法人富山県浄化槽協会が行う年1回の定期検査の受検

が義務付けられています。

 

平成17年5月に浄化槽法が改正されたことに伴い、富山県では平成20年4月から、年1回の定期検査を放流水の水質検査を主体とする効率的な検査に変更しています。また、10人槽以下の浄化槽については、検査の一部を富山県浄化槽協会から指定を受けた浄化槽管理士が行う方式になっています。
身近な水環境を守るため、年に1回必ず11条検査(定期検査)を受けてください。

 

<問い合わせ先>
  新川厚生センター
  電話番号:0765-52-1225

  富山県環境政策課
  電話番号:076-444-3140

  社団法人富山県浄化槽協会
  電話番号:076-421-1208

  朝日町役場 建設課
  〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
  電話番号:0765-83-1100
  ファックス:0765-83-1109

 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 建設課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109