除雪費用の補助

更新日:2024年02月21日

自力での屋根や家の出入り口の除雪が困難で、次の要件(1)~(4)の すべてに 該当する場合は、業者に依頼した費用を補助します。

要件

次の(1)~(4)のすべてに該当する世帯

(1)世帯構成が次のいずれかに該当するもの

・ 概ね65歳以上の高齢者のみ世帯

・ 身体障害者のみの世帯

・ 65歳以上の高齢者と身体障害者だけで構成される世帯

(2)補助金の交付を受けようとする年度が町民税非課税世帯であること

(3)同一町内会に扶養義務者となるべき子がいないこと

(4)生活保護世帯でないこと

補助額(令和5年度)

1回あたり 26,400円まで

(ただし、収入額が80万円以下の世帯は 1回あたり35,200円まで となります。)

1世帯1冬期間あたり2回まで助成します。

申請方法

(1) 対象となる世帯に該当するか役場健康課に問い合わせてください。

(助成の対象とならない場合は全額自己負担となります。)

(2)業者に直接連絡し、除雪を依頼してください。(除雪業者はチラシを参考にしてください。)

(3)業者に除雪費用を支払ってください。 必ず領収書を保管してください。

(4)申請書を記入し、領収書を添えて、 民生委員または福祉サポーターの証明を得た 上で、

役場健康課へ提出してください。

(5)交付決定後、役場から補助金請求書と決定通知を送付します。

(6)補助金請求書を記入し、役場健康課に提出してください。

(7)役場健康課から指定の口座に補助金を振り込みます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109