障害者差別の解消
障害者差別の解消について
平成28年4月1日に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」と富山県においては「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」が施行されました。
障害者差別解消法の概要
【法律の目的】
この法律は、国や市町村といった行政機関や会社、店などの民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障害のある人もない人も分け隔てなく、相互に人格を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
【障害を理由とする差別とは】
次の2つのことについて、配慮するよう定められています。
(1)不当な差別的取扱いの禁止
正当な理由がなく、障害者でない人と違う扱いをしてはいけません。
例 ・障害者であることを理由にバスやタクシー、電車に乗ることを断る。
・障害のある本人ではなく、付き添いの人に話しかける。
・障害者向け物件はないと言って対応しない。
(2)合理的配慮の提供
障害のある人から、何らかの配慮を求められたときは、負担になり過ぎない範囲で、障害者の適
性に応じた工夫ややり方で対応すること。
例 ・段差がある場合、車いす使用者にスロープなどを使って補助する。
・障害に合わせて、順番が来たら個別に知らせる。
・意思を伝え合うために、絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県条例の概要
条例では、何人も障害を理由とする差別をしてはならず、合理的配慮をしなければならないと規定するとともに、障害者差別解消法を踏まえ、障害を理由とする差別を禁止するとともに、差別に関する相談への対応や紛争解決を図るための体制整備などについて、具体的に定められています。
相談窓口等
障害を理由とする差別に関する相談窓口等は、以下のとおりです。
●地域相談員
身体障害者相談員や知的障害者相談員が必要な助言や情報提供を行います。
●広域専門相談員
地域相談員が行う情報提供の支援を含め、障害を理由とする差別についてあらゆる相談(具体的な相
談、関係者間の調整等)に応じます。
場所 富山県障害福祉課相談室(富山県庁本館1階)
受付時間 平日午前8時30分から午後5時まで
(土日、祝日、年末年始は除きます。)
電 話 076-444-3539(広域専門相談員専用電話)
ファックス 076-444-3949(県庁障害福祉課ファックスと同じ)
朝日町職員対応要領について
朝日町では、障害者差別解消法に基づき、朝日町職員が適切に対応するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する朝日町職員対応要領」を作成しました。
⇒お問い合わせ:朝日町役場 健康課 地域福祉係
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年03月08日