住宅改善費の助成

更新日:2023年03月08日

障害者の対象者

重度の障害者や寝たきり高齢者等が日常生活を容易にするため、既存の住宅を改善する費用を助成します(ただし、新築や増築は除く)。介護認定を受けている方は、介護保険による住宅改修費助成の利用を優先してください。

なお、住宅改修を行う前に1度健康課へご相談ください。

【助成額】

◎所得税非課税世帯

→対象経費全額(ただし90万円を限度とする)

◎所得税額287,500円以下の所得税課税世帯

→対象経費の3分の2(ただし60万円を限度とする)

※所得税額が287,500円を超える所得税課税世帯は対象にはなりません。

 

高齢者の対象者

次の要件をすべて満たす方

1.在宅要援護高齢者(寝たきり・認知症)に登録されている方

2.介護支援専門員その他住宅改善についての相談、助言等を行っている福祉、保健、医療または建築の専門家が住宅改善を必要と認めた方

3.前年分の所得税が非課税世帯の方

【助成額】

対象経費全額(ただし90万円を限度とする)

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109