自動車税及び自動車取得税の減免

更新日:2023年03月08日

身体障害者が運転、または家族(生計を一にするもの)、または、常時介護する者が運転して、障害者のために継続的に利用する(通院、通学、通勤等)自動車(家族が運転する場合は乗用又は貸客兼用車に限る)について次のとおり減免されます。

対象となる障害の区分、程度
障害の区分 手帳の等級
身体障害者 視覚障害 1級から5級まで(5級は普通自動車のみ)
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 (5級は普通自動車のみ)
身体不自由 上肢 1級から2級まで
下肢 1級から6級まで
ただし、4級から6級までは本人運転のみ対象
体幹 1級から2級まで及び5級
ただし、5級は本人運転のみ対象
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級
移動機能 1級から6級まで
ただし、4級から6級までは本人運転のみ対象
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸の機能障害 1級及び3級
音声言語機能障害 3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級
知的障害者 療育手帳の交付を受けている方のうち、右のいずれかに該当するもの
  1. 障害の程度が中・軽度「B」の未修学児童
  2. (小学校就学の始期に達するまでの児童に限る)
    (2については普通自動車のみ)
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている方のうち、右に該当するもの 手帳(通院医療費の公費負担番号の記載のあるものに限る)の等級が1級の方

注意事項

  1. ただし書き以外の対象者については、本人運転、生計同一者運転、常時介護者運転ともに対象となります。
  2. 戦疾病者手帳の交付を受けている方については、身体障害者手帳と同程度の障害があれば対象になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
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