身体障害者が運転、または家族(生計を一にするもの)、または、常時介護する者が運転して、障害者のために継続的に利用する(通院、通学、通勤等)自動車(家族が運転する場合は乗用又は貸客兼用車に限る)について次のとおり減免されます。
障害の区分 | 手帳の等級 | |||
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身体障害者 | 視覚障害 | 1級から5級まで(5級は普通自動車のみ) | ||
聴覚障害 | 2級及び3級 | |||
平衡機能障害 | (5級は普通自動車のみ) | |||
身体不自由 | 上肢 | 1級から2級まで | ||
下肢 |
1級から6級まで ただし、4級から6級までは本人運転のみ対象 |
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体幹 |
1級から2級まで及び5級 ただし、5級は本人運転のみ対象 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | ||
移動機能 |
1級から6級まで ただし、4級から6級までは本人運転のみ対象 |
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心臓機能障害 | 1級及び3級 | |||
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |||
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |||
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |||
音声言語機能障害 | 3級 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | |||
知的障害者 | 療育手帳の交付を受けている方のうち、右のいずれかに該当するもの |
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精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている方のうち、右に該当するもの | 手帳(通院医療費の公費負担番号の記載のあるものに限る)の等級が1級の方 |