精神疾患(知的障害を除く)があり、その障害のために生活上困難が伴う方に対して、その障害の程度に応じた等級が認められると手帳が交付されます。
精神疾患(知的障害を除く)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある方。
ただし、療育手帳の所持者であっても、知的障害以外の精神疾患を併せて有する方の精神障害保健福祉手帳の交付は可能です。
障害等級 | 精神障害者の状況 |
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1級 | 精神障害があって身の回りのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方。 |
2級 | 精神障害があって日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする程度の方。 |
3級 | 精神障害があって、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける方。 |
申請窓口
朝日町役場 健康課(窓口2番)
申請書は健康課にあります。
手帳の記載事項に変更が生じた場合や、手帳を紛失したり、破ったり、汚したり、再交付が必要になった場合。
発行の日から2年間(2年ごとに更新手続きが必要です。)