在宅要介護高齢者等福祉金支給

更新日:2023年03月08日

在宅の要介護高齢者に対し、福祉の増進を図るために、福祉金を支給します。

対象者

65歳以上の方で、介護保険の申請をし、要介護状態が4又は5と認定された方。ただし、次のいずれかに該当する方には、福祉金を支給しません。

  • 特別障害者手当が支給されている方
  • 支給対象者又は生計中心者の前年分の所得が老齢福祉年金の支給対象となる所得を超え、かつ、所得税が課税されている方
  • 病院又は老人保健施設に3カ月を超えて入院(所)している方

 

福祉金の額

月額5,000円

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109