要介護認定者の障害者控除認定書交付

更新日:2023年03月08日

所得税・町県民税の「障害者控除」対象者に認定書を交付します (65歳以上の要介護認定者の皆さまへ)

所得税や町県民税の障害者控除(特別障害者控除)を受ける場合は、65歳以上の人については、障害者手帳などの交付を受けていなくても、その身体の程度が身体障害者等に準ずる者として町長が認定した人については、障害者控除の対象となります。

町では、要介護認定を受けている人で一定の基準に該当する方に対して、本人または親族からの申請により、該当者に「障害者控除対象者認定書」を交付します。

認定書の交付を受けた人は、所得税や町県民税の申告の際に認定書を提示すると、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

認定の基準

障害者

 身体障害者(3~6級)に準ずる者

要介護2以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度B1以上の者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

要介護2以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度2a以上の者

特別障害者

身体障害者(1~2級)に準ずる者

要介護4以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度B2以上の者

知的障害者(重度)に準ずる者

要介護3以上で、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度3a以上の者

  • 認定基準日は、毎年12月31日現在の状況で判定します。判定の結果、非該当となる場合もあります。
  • 「障害者高齢者の日常生活自立度」、「認知症高齢者の日常生活自立度」とは、要介護認定の認定調査の際において、対象者の日常生活における自立の程度を評価し、全国統一の判定基準に照らし合わせてランク付けされるものです。
  • 障害者控除対象者認定は、所得税または町県民税の控除対象者としてのみ適用を受けるものであり、そのほかの制度やサービス等における対象となるものではありません。

 

申請方法

申請できる人

本人(在宅、入院、入所等を問いません)または親族に限ります。

申請窓口

役場健康課5番窓口

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 健康課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109