療養費(補装具等)・移送費・海外療養費の支給
療養費
緊急その他やむを得ない理由で、保険証を提示せずに医療費の全額を負担したときなど、費用の全額を自己負担した場合、申請により保険者が必要と認めたときに金額から一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代(※)
- 急病や旅行中のケガ、加入保険の手続き中などのやむを得ない理由で保険証を医療機関等に提示できなかったとき
- 医師が必要と認め、医師の同意を得て、はり師・きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術を受け、費用を全額支払ったとき(※)
- 骨折やねんざ等で柔道整復師の施術を受け、費用の全額を支払ったとき(医師の同意が必要な場合があります)(※)
- 輸血したときの生血代(※)
(※)は、厚生労働省の支給基準によって支給します。
【届出に必要なもの】
・資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・療養の内容がわかるもの
1の場合、医師の意見書(治療用装具製作指示装着証明書)
2~4の場合、医科明細書、施術料金領収明細書、診療報酬明細書等
5の場合、医師の意見書(輸血の証明書等)
・領収書
・振込先口座のわかるもの
療養を受けた日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、請求はできなくなります。療養を受けた日は、領収証等の日付をご確認ください。
移送費
病気やケガで移動が困難な方が、医師の指示により緊急にやむを得ず治療のために病院まで移送した費用について、保険者が認めた場合に厚生労働省の基準によって支給されることがあります。
次のいずれにも該当する場合となります。
- 移送により法に基づく適切な治療を受けたこと
- 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと
- 緊急その他やむを得なかったこと
【支給対象とならない例】
・本人や家族の希望による転院や入退院の移送(故郷での治療や家族が通いやすい病院への転院など)
・検査目的で緊急性がない移送
・緊急入院後に症状が安定し、リハビリ目的などによる転院のための移送
・移送困難なためにタクシーを利用した、緊急性がない移送
・一般的な長距離通院にかかる費用
・病院の都合による移送(長期的な医療管理やリハビリに対応していない等の理由によるもの)
【届出に必要なもの】
・資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・医師の意見書
・費用明細書(移送の費用の内訳及び経路がわかるもの)
・領収書
・振込先口座のわかるもの
2年間を過ぎると時効となり、請求はできなくなります。領収証等の日付をご確認ください。
海外療養費
海外渡航中に急な病気やケガにより、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときは、その額)から一部負担金を差し引いた金額を支給します。実際に負担した額と支給額に大きな差が生じる場合があります。
なお、海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外に渡航したときの制度であり、長期間日本国外に居住する場合の制度ではありませんので、ご注意ください。
【支給対象とならない例】
・日本国内で保険診療の対象とならないもの
・入院した場合の差額ベッド代
・美容整形
・治療を目的として海外に行き、治療を受けた場合
【届出に必要なもの】
・資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・海外の医療機関で受けた治療の診療内容明細書
・海外の医療機関に治療費を支払った領収書(原本であること)
・領収明細書(支払った金額の明細が詳細に記載されたもの)
・調査に関わる同意書
・振込先口座のわかるもの
海外で受診した医療機関で、診療内容明細書、領収書、領収明細書を必ずもらってください。保険者から海外の医療機関に連絡をとることはできません。
また、書類が外国語で作成されている場合は、日本語翻訳文の添付が必要です。日本語翻訳文は翻訳者の住所及び氏名の記載が必要です。保険者で日本語翻訳文を作成することはできません。
2年間を過ぎると時効となり、請求はできなくなります。領収証等の日付をご確認ください。
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〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
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更新日:2024年11月25日