国民健康保険の加入者が出産した場合は、出産育児一時金を408,000円をお支払いします。なお、産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩した場合は12,000円が加算されます。
妊娠4ヶ月を超える出産であること。(死産や流産も含まれます)
1人につき408,000円お支払いします。なお、産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩した場合は12,000円が加算されます。
直接支払制度とは、出産育児一時金の請求を受け取り、妊婦などに代わって医療機関が行う制度です。
この制度を利用すると、出産育児一時金が医療機関等への直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用から出産育児一時金を差し引いた額が請求されます。
直接支払制度を導入している医療機関で出産する場合は、医療機関等に申し出てください。
下記のものをご持参のうえ、役場健康課で申請してください。
1年以上継続して他の社会保険に加入していて、その保険を変わってから6ケ月以内に出産した場合は、その社会保険から出産育児一時金が支払われますので、国民健康保険からはお支払いできません。