後期高齢者医療制度は、75歳以上の方々の医療を国民みんなで支えるしくみです。
加入の対象者
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
保険料の計算
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
特別徴収(年金からのお支払い)
年金の収入額が年額18万円以上の人は、原則として保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。
普通徴収(口座振替や納付書でのお支払い)
年金の収入額が年額18万円未満の人、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金収入額の2分の1を超える人は、市町村から送付される納付書や口座振替により保険料を納めます。(普通徴収)
交通事故など、誰か(第三者)の行為によりけがをした場合、後期高齢者医療制度により治療を受けるときは、届け出が必要です。このような場合の治療費(医療費)は、けがをさせた人(加害者)が全額を負担しなければなりませんが、一時的に広域連合が治療費を立て替え、後日加害者に請求することになります。必ず被害届を市町村の担当窓口に提出してください。
平成20年4月から「老人保健制度」が廃止され「後期高齢者医療制度」に変わりました。
富山県内すべての市町村で構成する『富山県後期高齢者医療広域連合』が運営し、高齢者の適切な医療の確保のため市町村と連携しながら公平で安定した制度の運営に取り組んでいます。
後期高齢者医療制度について詳しくは、下記のホームページをご覧下さい。