国民年金の任意加入

更新日:2023年12月14日

次のような人は、国民年金に任意加入することができます。

 

老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の人

 

60歳まで保険料を納付することにより年金額を増やすことができます。

 

日本国内に住む人で60歳以上65歳未満の人(ただし、第2号被保険者を除く)

 

60歳になっても年金を受けられる資格期間(10年)を満たせなかった人が、不足期間を満たすために加入したり、資格期間を満たしている人(老齢基礎年金を受けていない人)でも、年金額を増やして、満額の年金額に近づけるために加入することができます。

 

海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人

 

日本国内の最後の住所地の市町村に居住している親族や社団法人日本国民年金協会に依頼し、保険料を納めることになります。

昭和40年4月1日以前に生まれた人で、10年の資格期間を満たしていない人は、65歳以上70歳未満の間でも加入することができます。(ただし、年金の受給権ができるまでの加入)

 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
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