こんな時は、こんな手続きを(年金関係)
手続きには、基礎年金番号通知書(年金手帳)の他にも書類が必要な場合がありますので、事前に届出先にご確認ください。
こんなとき | どうする | 届出先 |
20歳になったとき (厚生年金・共済組合の加入者を除く) |
国民年金に加入の届出をする | 第1号被保険者⇒役場住民・子ども課 第3号被保険者⇒配偶者の勤務先 |
会社を退職したとき | 第1号被保険者になる手続きをする (扶養されている配偶者も同様) |
役場住民・子ども課 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第1号被保険者になる手続きをする | 役場住民・子ども課 |
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者になる手続きをする | 配偶者の勤務先 |
配偶者が会社を変わったとき | 第3号被保険者になる手続きをする | 配偶者の新しい勤務先 |
海外に居住するとき | 国民年金をやめる | 役場住民・子ども課 |
海外に居住するとき | 任意加入の手続きをする | 役場住民・子ども課 |
海外から帰国したとき | 国民年金の加入手続きをする | 役場住民・子ども課 |
基礎年金番号通知書(年金手帳)を紛失したとき | 再交付の申請をする | 第1号被保険者⇒役場住民・子ども課 第2号被保険者⇒勤務先 第3号被保険者⇒配偶者の勤務先または年金事務所 |
保険料を納めるのが困難なとき | 全額免除・一部免除の申請をする | 役場住民・子ども課 |
50歳未満の人で保険料を納めるのが困難なとき | 納付猶予の申請をする | 役場住民・子ども課 |
学生で保険料を納めるのが困難なとき | 学生納付特例の申請をする | 役場住民・子ども課 |
口座振替を開始・変更するとき | 口座振替納付(変更)申出書を提出する | 役場住民・子ども課、年金事務所、銀行、農協、郵便局など金融機関 |
納付書を紛失したとき | 納付書の再発行を申し出る | 年金事務所 |
年金を受給する | 受給手続きをする | 第1号被保険者期間のみ⇒役場住民・子ども課 第2号被保険者期間、第3号被保険者期間を含む⇒年金事務所 |
障害になったとき | 受給手続きをする | 20歳前に障害になった場合⇒役場住民・子ども課 初診日に第1号被保険者⇒役場住民・子ども課 初診日に第2号被保険者、第3号被保険者⇒年金事務所 |
死亡したとき | 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の請求 | 死亡日に第1号被保険者⇒役場住民・子ども課 死亡日に第2号被保険者、第3号被保険者⇒年金事務所 |
定額以上の保険料を納めたい | 付加保険料の手続きをする | 役場住民・子ども課 |
定額以上の保険料を納めたい | 国民年金基金に加入する | 全国国民年金基金北陸支部 |
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2024年07月01日