こんな時は、こんな手続きを(年金関係)

更新日:2024年07月01日

手続きには、基礎年金番号通知書(年金手帳)の他にも書類が必要な場合がありますので、事前に届出先にご確認ください。

 

こんな時は、こんな手続きを(年金関係)
こんなとき どうする 届出先
20歳になったとき
(厚生年金・共済組合の加入者を除く)
国民年金に加入の届出をする 第1号被保険者⇒役場住民・子ども課
第3号被保険者⇒配偶者の勤務先
会社を退職したとき 第1号被保険者になる手続きをする
(扶養されている配偶者も同様)
役場住民・子ども課
配偶者の扶養からはずれたとき 第1号被保険者になる手続きをする 役場住民・子ども課
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者になる手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者が会社を変わったとき 第3号被保険者になる手続きをする 配偶者の新しい勤務先
海外に居住するとき 国民年金をやめる 役場住民・子ども課
海外に居住するとき 任意加入の手続きをする 役場住民・子ども課
海外から帰国したとき 国民年金の加入手続きをする 役場住民・子ども課
基礎年金番号通知書(年金手帳)を紛失したとき 再交付の申請をする 第1号被保険者⇒役場住民・子ども課
第2号被保険者⇒勤務先
第3号被保険者⇒配偶者の勤務先または年金事務所
保険料を納めるのが困難なとき 全額免除・一部免除の申請をする 役場住民・子ども課
50歳未満の人で保険料を納めるのが困難なとき 納付猶予の申請をする 役場住民・子ども課
学生で保険料を納めるのが困難なとき 学生納付特例の申請をする 役場住民・子ども課
口座振替を開始・変更するとき 口座振替納付(変更)申出書を提出する 役場住民・子ども課、年金事務所、銀行、農協、郵便局など金融機関
納付書を紛失したとき 納付書の再発行を申し出る 年金事務所
年金を受給する 受給手続きをする 第1号被保険者期間のみ⇒役場住民・子ども課
第2号被保険者期間、第3号被保険者期間を含む⇒年金事務所
障害になったとき 受給手続きをする 20歳前に障害になった場合⇒役場住民・子ども課
初診日に第1号被保険者⇒役場住民・子ども課
初診日に第2号被保険者、第3号被保険者⇒年金事務所
死亡したとき 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の請求 死亡日に第1号被保険者⇒役場住民・子ども課
死亡日に第2号被保険者、第3号被保険者⇒年金事務所
定額以上の保険料を納めたい 付加保険料の手続きをする 役場住民・子ども課
定額以上の保険料を納めたい 国民年金基金に加入する 全国国民年金基金北陸支部

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109