国民年金保険料の納付が困難なときは

更新日:2023年12月14日

第1号被保険者の人で、経済的な理由などで保険料の納付が困難なときは、役場の国民年金担当窓口に申請し、日本年金機構で審査し承認を受けるとその期間の保険料の全額または一部が免除、猶予されます。

 

保険料免除制度

 

保険料の納付が困難な時は、「申請者本人」と「申請者の配偶者」、「世帯主」それぞれの前年(申請によっては前々年)所得が一定基準以下であれば、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1の納付が免除されます。
全額免除を希望される人は、申請の際に申請が承認された場合には翌年度以降も引き続き全額免除の申請を行う旨をあらかじめ申し出ることにより、翌年度以降の申請書の提出を省略できます。ただし、失業や天災などを理由として受けた場合や4分の3、半額、4分の1免除の承認を受けた場合は、翌年度も申請が必要です。
4分の3、半額、4分の1免除を承認された期間は、納付しないと未納扱いになります。

 

納付猶予制度

 

50歳未満の人に限り、世帯主の所得が多くても「申請者本人」と「申請者の配偶者」それぞれの前年(申請月によっては前々年)所得が一定基準以下であれば、保険料の納付が猶予されます。

 

学生納付特例制度

 

家族の所得にかかわらず、学生本人の前年(申請月によっては前々年)所得が一定基準以下であれば、在学中の保険料の納付が猶予されます。
ただし、申請手続きは毎年必要です。

 

 

保険料納付、納付猶予、学生納付特例の違い
免除の種類 申請できる年齢 受給資格期間 老齢基礎年金の計算には
平成21年4月以後
老齢基礎年金の計算には
平成21年3月以前
全額免除 20歳~60歳未満 入ります 年金額に2分の1が反映されます。 年金額に3分の1が反映されます。
4分の3免除 20歳~60歳未満 納付すると入ります 年金額に8分の5が反映されます。 年金額に2分の1が反映されます。
(4分の1納付) 20歳~60歳未満 納付すると入ります 年金額に8分の5が反映されます。 年金額に2分の1が反映されます。
半額免除 20歳~60歳未満 納付すると入ります 年金額に4分の3が反映されます。 年金額に3分の2が反映されます。
(半額納付) 20歳~60歳未満 納付すると入ります 年金額に4分の3が反映されます。 年金額に3分の2が反映されます。
4分の1免除 20歳~60歳未満 納付すると入ります 年金額に8分の7が反映されます。 年金額に6分の5が反映されます。
(4分の3納付) 20歳~60歳未満 納付すると入ります 年金額に8分の7が反映されます。 年金額に6分の5が反映されます。
納付猶予 20歳~50歳未満 入ります 年金額に反映されません。  
学生納付特例 20歳~60歳未満 入ります 年金額に反映されません。  

4分の1納付、半額納付、4分の3納付を承認された期間は、上記の金額を納めないと未納扱いになります。

 

保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた人へ「追納」をおすすめします!

 

保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。そこで、当時の保険料を10年前までさかのぼって納めることができる「追納」をおすすめします。
追納することにより、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。 ただし、3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109