国民年金受給者が亡くなったとき

更新日:2023年12月14日

国民年金の受給者が亡くなったときには、死亡届が必要です。また、亡くなられた人の年金で、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた人と生活をともにしていた遺族の人が受け取ることができます。
亡くなられた人が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、亡くなられた人と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。 このうち、もっとも先の順位の遺族が年金を受け取る請求者となります。

死亡届に必要なものは、次のとおりです。

  • 年金証書
  • 戸籍謄本(請求者及び死亡者)
  • 請求者の家族全員の住民票
  • 死亡者の住民票の除票
  • 振り込みを希望される通帳(請求者名義のもの)
    ただし、郵便局の場合は口座振込みではなく、直接指定した郵便局に受け取りに行くことになります。
  • 認印

このほか、請求者と死亡者の住所が別の場合は、生計同一証明が必要です。

 

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