国民年金保険料の免除
国民年金保険料の免除
国民年金には、法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除と、所得が低いなどの理由による申請により保険料の納付が免除される申請免除という制度があります。
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている方、障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている方は、国民年金保険料が免除されます。
なお、法定免除に該当する方は、届出が必要です。
申請免除
収入の少ない方や病気や怪我などで経済的に保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が免除される場合があります。
また、学生については、親元世帯の所得にかかわらず本人の所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
●申請免除
平成18年7月から、従来の全額免除及び半額免除に加えて、4分の3免除及び4分の1免除が創設されました。免除の決定は、本人・配偶者・世帯主の前年の所得に基づき、日本年金機構で行われます。
世帯員数 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
---|---|---|---|---|
4人世帯(夫婦、子2人) | 172万円 (257万円) |
202万円 (300万円) |
242万円 (357万円) |
282万円 (407万円) |
2人世帯(夫婦のみ) | 102万円 (157万円) |
126万円 (191万円) |
166万円 (248万円) |
206万円 (305万円) |
単身世帯 | 67万円 (122万円) |
88万円 (143万円) |
128万円 (194万円) |
168万円 (251万円) |
( )内は収入額
※表は標準的なモデルをもとに計算しています。
※所得の種類や控除額などによって、免除に該当しない場合もありますので、ご了承ください。
●納付猶予制度
50歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合には、同居している世帯主の所得にかかわらず、申請して認められると保険料の納付が猶予され、後払いにすることができます。
該当となる所得のめやすは、申請免除の全額免除と同じです。
手続き方法
免除・納付猶予の申請方法は簡単です。
年金手帳(基礎年金番号通知書)を持参の上、役場住民・子ども課窓口(国民年金担当)にて「免除・納付猶予申請書」を記入・提出するだけです!
なお、失業を理由とする免除等の申請には、雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者離職票の写し等が必要になります。
免除・納付猶予の承認期間
免除・納付猶予の承認期間は「7月から翌年6月」までの1年間です。(途中で申請された場合でも、6月で承認期間が切れます。)
なお、全額免除及び納付猶予を承認された方が、翌年度以降も引き続き同じく承認を希望される場合は、あらかじめ申請できるようになりました。(継続申請)
半額免除、4分の3免除及び4分の1免除の方は、毎年7月の間に申請が必要です。
注意点
- 免除・納付猶予が承認されなかった場合は、さかのぼって保険料を納付する必要があります。
- 一部納付制度は、残りの保険料を納めないと未納扱いになります。
- 失業や事業の廃止、天災等の特別な理由があるときも免除が認められることがあります。
その場合、雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者離職票の写し等が必要になります。
学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年の所得が一定以下であれば、家族の所得にかかわらずその年度の保険料納付が猶予される(在学中の保険料が後払いできる)「学生納付特例制度」があります。
対象者について
学生納付特例制度を利用することができる対象者は、大学(大学院)・短大・高等専門学校・専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生で、学生本人の前年の所得が128万円以下である方です。(夜間、定時制、通信制家庭も含まれます。修業年限が1年に満たない課程に在席している方は対象となりません。)
注意
学校法人の認可を受けていない各種学校、予備校、海外の学校の学生は学生納付特例の対象となりません。役場年金窓口に対象校一覧がありますので、まずは対象校であるかを確認してください。
手続き方法
手続きはいたって簡単です。
学生証又は在学証明書(原本)・年金手帳(基礎年金番号通知書)を持参の上、役場住民・子ども課窓口(国民年金担当)にて申請書を記入・提出してください。
承認期間
学生納付特例制度の承認期間は、「4月から翌年3月」までの1年間です。
(年度の途中で申請された場合でも3月で承認期間が切れます。)
引き続き学生納付特例制度を希望される方は、年度が変わるごと(4月~5月の間)に再度申請が必要です!!
「免除・納付猶予・学生納付特例」と「未納」の違い
対象者 | 老齢・障害・遺族基礎年金を請求するときは | 老齢基礎年金額の計算では | 免除となる所得基準の対象者の範囲 | |
---|---|---|---|---|
納付 | 納付 | 受給資格期間に入ります | 計算されます | ー |
全額免除 | 一般 (学生を除く) |
受給資格期間に入ります | 2分の1が計算されます(※1) | 本人・配偶者・世帯主 |
4分の3免除 (4分の1納付) |
一般 (学生を除く) |
受給資格期間に入ります | 8分の5が計算されます(※1) | 本人・配偶者・世帯主 |
半額免除 (半額納付) |
一般 (学生を除く) |
受給資格期間に入ります | 4分の3が計算されます(※1) | 本人・配偶者・世帯主 |
4分の1免除 (4分の3納付) |
一般 (学生を除く) |
受給資格期間に入ります | 8分の7が計算されます(※1) | 本人・配偶者・世帯主 |
納付猶予 | 50歳未満 (学生を除く) |
受給資格期間に入ります | 計算されません | 本人・配偶者 |
学生納付特例 | 学生 | 受給資格期間に入ります | 計算されません | 本人 |
未納 | 未納 | 受給資格期間には入りません | 計算されません |
|
(※1)平成21年3月以前の免除期間は、上記の割合と異なります。
「全額免除」…3分の1、「3/4免除」…2分の1、「半額免除」…3分の2、「1/4免除」…6分の5
追納制度
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間は、全額納付した場合より年金額が低額になってしまいます。
この期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができる「追納制度」があります。
(但し、3年目からは当時の保険料に一定の加算額がつきます。)
追納をした期間については、将来受け取る年金額は当初から保険料を納めていた場合と同じになります。
より多くの年金を受け取るためにも、経済的に余裕ができましたら追納されることをお勧めします。
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
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更新日:2023年12月14日