死亡届
死亡届について
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
■届出人
親族、同居者、家主、地主、土地家屋の管理人、公設所の長、後見人 等
■届出地
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地の市区町村役場
■必要なもの
- 死亡届(医師の死亡診断書) 1通
亡くなられた後の手続きについて
亡くなられた方に関して、ご家族が役場などで行う必要がある手続きについてご案内します。
なお来庁される方の続柄によってはお手続きができない場合もありますので、予めご了承ください。
■手続き受付窓口
朝日町役場 住民・子ども課1番窓口
■受付時間
午前8時30分 ~ 午後5時
※予約制ではありません。
■お手続きについて
詳しくは以下のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年11月24日