離婚届
必要なもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード 等)
- 離婚届 1通
- 調停離婚・審判離婚・判決離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書又は判決の謄本及び確定証明書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- マイナンバーカード(離婚により氏が変わる方)
※令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
届出の前に…
協議離婚のときは
未成年のお子様の親権者を決めて下さい。
離婚後の本籍について
離婚前の戸籍にもどるのか、新しい戸籍をつくるのか。新しい戸籍をつくる場合は、本籍をどこにおくのかを決めて下さい。
離婚後の氏について
新しい戸籍をつくる場合、また婚姻前の氏にもどった場合でも、離婚の日から3ヶ月以内にその旨届け出れば、婚姻中の氏(現在の氏)を称することができます。
届出と同時に転出される場合は、転出の届出と、離婚届受理証明手数料350円が必要です。
裁判・調停離婚は裁判確定または調停の日から10日以内に申立者(期限が過ぎれば相手方でもよい)から届け出てください。(証人欄の記入は不要)
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。今回の改正により、離婚後は父母両方または片方を親権者と定めることができるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されることとなっています。(現時点でまだ施行されていません。)
民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページや同ページのパンフレット等をご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2025年10月20日