離婚届
必要なもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード 等)
- 離婚届 1通
- 戸籍謄本(全部事項証明) 1通(本籍地が届出地以外の場合)
- 調停離婚・審判離婚・判決離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書又は判決の謄本及び確定証明書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- マイナンバーカードをお持ちの方が離婚により氏が変わる場合は、マイナンバーカードをお持ちください。
届出の前に…
協議離婚のときは
未成年のお子様の親権者を決めて下さい
離婚後の本籍について
離婚前の戸籍にもどるのか、新しい戸籍をつくるのか。新しい戸籍をつくる場合は、本籍をどこにおくのかを決めて下さい。
離婚後の氏について
新しい戸籍をつくる場合、また婚姻前の氏にもどった場合でも、離婚の日から3ヶ月以内にその旨届け出れば、婚姻中の氏(現在の氏)を称することができます。
届出と同時に転出される場合は、転出の届出と、離婚届受理証明手数料350円が必要です。
届出人、証人は各自別々の印鑑を押して下さい。
裁判・調停離婚は裁判確定または調停の日から10日以内に申立者(期限が過ぎれば相手方でもよい)から届け出てください。(証人欄の記入は不要。印鑑は届出人のものだけで結構です。)
問い合わせ先
朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号: 0765-83-1100
ファックス: 0765-83-1109
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年02月28日