婚姻届
届出人
夫・妻となる人
届出地
夫か妻の住所地、本籍地、所在地の市区町村役場
必要なもの
- 婚姻届 1通
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード 等)
- 本籍地以外で届け出るときは、届出人の戸籍謄本(全部事項証明)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 転出証明書(町外からの転入者の場合)
未成年者は父母の同意(署名、押印)が必要
※令和4年4月1日以降は、成年年齢の引下げ及び婚姻開始年齢の変更により、18歳未満の未成年は婚姻することができません。ただし、令和4年4月1日において16歳以上18歳未満の未成年の女性は、法改正による経過措置として婚姻することが認められています。この場合、妻になる人の「父母の同意書」が必要です。
問い合わせ先
朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号: 0765-83-1100
ファックス: 0765-83-1109
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年02月28日