特定建設作業実施届出について

更新日:2023年12月05日

規制区域内(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途区域)において建設工事等として行われる作業のうち、著しい騒音や振動を発生する作業については、騒音規制法、振動規制法により、建設工事を実施する者は、その7日前までに届出が必要です。ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものは除きます。

届出が必要な建設作業

届けに係る添付書類

  1. 特定建設作業現場周辺の見取図
  2. 特定建設作業の工程表
  3. 特定建設作業で使用する作業機のカタログ等の写し

注釈 騒音規制法と振動規制法の両方に該当する建設作業の添付書類は、騒音規制法による届出書に添付してください。

提出部数

2部

注釈 特定建設作業の施工にあたっては、周辺住民に事前に十分周知してください。

届出書様式

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109