不法投棄の防止等に関する条例

更新日:2023年01月31日

私たちの快適な生活環境に悪影響を及ぼす「ごみの不法投棄」。町では、美しい自然と快適な生活環境を守るために、ごみの不法投棄を禁止する「朝日町不法投棄の防止等に関する条例」を制定しています。

目的

町民の皆さんと事業者、町が一体となり、空き缶等のポイ捨てを含む廃棄物の不法投棄や飼い犬のふん放置を防止することにより、美しい朝日町を守ることが目的です。

対象者

朝日町に住んでいる方はもちろん、事業者(町内で事業活動を行う会社や個人)、犬の飼い主、町内に勤務する方、町内で土地・建物を所有・管理している方、そして町内に滞在、または通過する観光客等も対象となります。

不法投棄の禁止

何人も、公共の場所等に空き缶等や廃棄物を捨ててはいけません。

町民の責務

  • 公共の場所等で、飲食した後の空き缶や紙くず等のごみを持ち帰ったり回収容器に入れ、ごみの散乱防止に努めなければなりません。
  • 自主的に清掃活動等を行い、地域の環境美化と清潔保持に努め、町が実施する施策に協力しなければなりません。

事業者の責務

  • 町、町民と協力して環境美化の促進を図るとともに、町が実施する施策に協力しなければなリません。
  • 飲食物の自動販売機の設置や飲食物を販売している事業者は、回収容器の設置と周辺の清掃を含む適正な維持管理に努めなければなりません。

犬の飼い主の責務

飼い犬のふんは放置しないで、持ち帰らなければなりません。

町の責務

環境美化を促進するための必要な施策を町民、事業者、関係諸団体等の協力により実施し、自主的な環境美化活動が促進されるように努めなければなりません。

指導・助言、勧告、命令

町民等、事業者、犬の飼い主がそれぞれの責務を果たさない場合には、町の立ち入り調査や指導・助言、勧告、命令が行われます。例えば、公共の場所等にごみを不法投棄した人に、町はそのごみを持ち帰るように勧告し、それに従わない場合は勧告に従うよう命令します。

公表及び告発

上記の命令に従わないときは、氏名を公表し、特に悪質なものについては告発(法律により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処せられます)します。

罰則

空き缶等を含む廃棄物の不法投棄、飲食物を販売している事業者が回収容器の不設置等で、町からの勧告を受け、命令されてもそれに従わない場合は5万円以下の過料となります。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109