児童館の利用対象者の制限について

更新日:2023年03月09日

 

令和5年度の児童館の利用については、制限の緩和を行い、下記の通りに運用します。

A 【平日の利用】

◎朝日町内の小学校の新1~3年生で、下記の1~2の両方の条件を満たす児童

  1 保護者、祖父母等が仕事等により留守家庭

  2 ひとりで留守番をすることが困難

◎朝日町内の小学校の新4~6年生(制限なし)

◎朝日中学校の新1~3年生(制限なし)

 

B 【土曜日及び日曜日(日曜日は学校の長期休業期間のみ開館)の利用】

◎朝日町内の小学校の新1~6年生(制限なし)

◎朝日中学校の新1~3年生(制限なし)

 

C 【平日の午前中(学校の長期休業期間中は除く)の利用】

◎朝日町在住の未就学児およびその保護者

 

令和5年度に児童館の利用を希望される場合

○朝日町内の小学校の新1~6年生

    「朝日町児童館利用届」、「就労等申立書」及び「写真掲載承諾書」のうち、下記に記載しております提出が必要な書類に必要事項をご記入のうえ、朝日町児童館又は朝日町役場 住民・子ども課へご提出ください。

 

<提出が必要な書類>

〔【平日の利用】の条件を満たす朝日町内の小学校の新1~3年生〕

  ・朝日町児童館利用届

  ・就労等申立書

  ・写真掲載承諾書

 

〔上記以外の朝日町内の小学校の新1~6年生〕

  ・朝日町児童館利用届

  ・写真掲載承諾書

 

 

提出締切:令和5年3月10日(金曜日)

⇒ 締切が過ぎても、家庭の事情が変わり、児童館の利用が必要となった場合は、児童館又は朝日町 住民・子ども課までご相談ください。

 

 

○朝日中学校の新1~3年生

事前に提出いただく書類はありません。

利用される際、利用簿及び緊急連絡先の記入をお願いします。

 

○朝日町在住の未就学児およびその保護者

事前に提出いただく書類はありません。

利用される際、利用簿の記入をお願いします。

 

ご不明な点等がありましたら、下記までお尋ねください。

朝日町児童館

    朝日町荒川262-1

    電話:83-3387

朝日町 住民・子ども課

    朝日町道下1133

    電話:83-1100

 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109