物価高対応子育て応援手当
概要
物価高の影響が長期化し、その影響を受けている子育て世帯を支援する観点から、児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)を養育する方に、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象者
児童手当を受給している町内在住者
支給額
対象児童1人につき2万円
(注意) 児童1人につき、1回限り
※児童手当の上乗せ支給ではありません。児童手当の振り込みとは別に支給します。
申請が必要な方
原則、申請は不要です。
ただし、次の(1)〜(3)に該当する方は申請が必要となります。
【申請が必要な方】
(1)公務員の方(所属庁から児童手当を支給されている方)などは申請が必要で す。公務員の方は、住民・子ども課または所属庁に手続き方法などご確認ください。(申請が必要な方の申請先は、令和7年9月30日時点で住民登録をしている自治体です。)
(2)令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給する方
(3)令和8年1月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)し、新たに受給者となる方
※12月までに出生した児童の保護者の方へは1月下旬に案内文書を送付します。また、(2)に該当する方は、窓口での児童手当の手続きの際に、本手当についてご案内します。
申請方法(申請が必要な方のみ)
【申請が必要な方】に該当する方は、申請書に必要事項を記載して、住民・子ども課子ども係(窓口3)に持参するか、同封の返信用封筒にて、郵送して下さい。
※公務員の方は、申請書の証明欄に所属庁の証明が必要です。下記「公務員の方へ」をご覧ください。
〈添付書類〉原則、口座振込による支給となりますので、下記書類の添付をお願いします。
・受取口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))がわかる通帳やキャッシュカードの写し)※公金口座への振込希望の場合は、必要ありません。なお、公金口座未登録の場合は、事前に公金口座の登録が必要です。
申請期間
〈申請受付開始〉
令和8年1月26日(月曜日)
〈申請期限〉
令和8年3月31日(火曜日)(必着)
児童が令和8年3月以降に出生した場合は、令和8年4月30日(木曜日)までを期限とします。
支給までの流れ(予定)
- 1月下旬
対象者あてに案内を送付します。
(原則、申請は不要です。(公務員の方等以外))
公務員の方等の申請の受付を開始します。
- 2月下旬以降順次
手当の支給(児童手当の受給口座への振込または、申請書で指定した口座への振込により)を開始します。
公務員の方へ
申請には申請書の証明欄に所属庁の証明が必要です。まずは、所属庁に手続きについてご確認ください。必ず所属庁の証明をもらってから提出してください。
・申請書は、令和7年9月30日時点の住所票所在地の市町村に提出してください。
今回の手当に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに朝日町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに朝日町住民・子ども課または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
注意事項
物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
その他
その他、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先まで、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2026年01月16日