印鑑登録

更新日:2023年02月09日

印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示であるとされ、不動産登記や契約証書作成などの重要な手続に使われています。


印鑑登録できる方

朝日町に住民登録をしている15歳以上の方。1人1個に限り登録することができます。


登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏・氏名を表していないもの。
  • 氏名以外の事項を表しているもの。
  • 印影の大きさが8ミリメートルの正方形より小さいものや25ミリメートルの正方形より大きいもの
  • ゴム印等変形しやすいもの、縁や印影の一部が欠けたもの、印影が不鮮明なもの。

 

印鑑登録の方法

登録する印鑑と本人であることを証明するものを持参したときは、その場ですぐに登録できます。
この場合、本人であることを証明するものとは、官公署が発行した、本人の顔写真が貼付された運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カードなどです。
代理人が来庁して登録するときは、申請時に本人が書いた書類が必要ですので、事前にお問い合わせください。また、申請後に本人の意思確認のため町から本人宛に文書で照会します。回答書欄を記入した照会書を代理人が持参したときに登録できます。


印鑑登録証

印鑑登録すると、印鑑登録証が交付されます。登録証は印鑑登録証明証(印鑑証明)の交付を受ける際に必ず必要です。大切に保管し、盗難・紛失に注意しましょう。


印鑑または印鑑登録証をなくしたとき

登録した印鑑や印鑑登録証を紛失したときは、不正に使用される恐れがありますので、すぐに届け出てください。それまでの登録を廃止し、新たに印鑑登録をすることになります。
その場合、廃止した印鑑を用いて新たに印鑑登録をすることも可能です。

※印鑑登録証の再発行の手数料は300円です。

※改印の手数料は300円です。


印鑑登録証明書の申請

印鑑証明を申請できるのは本人または本人の承諾を受けた人です。登録した印鑑を持参する必要はありませんが、印鑑登録証の提示がないと交付できません。代理人の場合、「必要とする人」の住所、氏名及び生年月日を確認の上、必要とする人の印鑑登録証を持参してください。(委任状は不要です)
 


図書館での交付について

朝日町図書館においても、印鑑証明書の発行をしております。ご利用ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109