移住支援金事業について

更新日:2023年10月18日

東京23区(在住者又は通勤者)から富山県に移住し、移住支援金対象求人に就業した方等に移住支援金を支給します。

 

○移住支援金支給額

単身で移住の場合: 60万円

世帯で移住の場合: 100万円

(世帯で移住された場合、18歳未満の子1人につき100万円を加算します。)

 

○主な支給対象要件(すべてを満たす方が対象)

(1)【移住元】東京23区在住者又は通勤者

(住民票を移す直前の10年間のうち、直近1年以上、かつ通算5年以上)

(2)【移住先】富山県内に移住した方

(3)移住支援金の対象求人※2に新規就業した方

※ 主な支給対象要件の3については、就業等の内容によって対象要件が異なるため、詳細については、「とやまUターンガイド」又は「朝日町移住支援事業補助金要綱※3」をご確認ください。

※2 移住支援金対象求人とは「とやまUターンガイド」に掲載されている求人です(リンク参照)

※3 に定める交付要件を満たす方のうち、又はに該当し、世帯の申請をする場合はを満たす方が、対象となります。

 

○申請書類

提出が必要な場合 提出書類
a 全員が提出必須の書類

1. 写真付き身分証明書

(提示により本人確認できる書類)

2. 移住支援金交付申請書

※転入の事実確認は、住民票を確認することにより行います。

※様式は、朝日町住民・子ども課にお問い合わせください。

3. 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

4. 移住支援金の振込先の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し

(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

b 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

○東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等

(移住元での在勤地、在籍期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

c 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

1. 開業届出済証明書等

(移住元での在勤地を確認できる書類)

2. 個人事業等の納税証明書

(移住元での在勤期間を確認できる書類)

d 東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類

1. 卒業証明書等

(在学期間や卒業校を確認できる書類)

2. 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等

(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

e 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

○移住元の住民票の除票の写し

(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元で在住地を確認できる書類)

※転入の事実確認は住民票を確認することにより行います。

f 就業の場合のみ提出が必要な書類

○就業先企業等の就業証明書

(雇用形態、応募日等を確認できる書類)

g テレワークの場合のみ提出が必要な書類

○所属先企業等の就業証明書

(自己の意思等を確認できる書類)

 

○返還制度

移住支援金事業について、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の返還が必要です。ただし、富山県内での移動については返還を求めません。

1.全額の返還

(1)虚偽の申請等をした場合

(2)申請日から3年未満に富山県外へ転出した場合

(3)申請日から1年以内に要件を満たす職を辞職したとき

2.半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

 

○お問い合わせ先

朝日町住民・子ども課 地域交通・定住係 電話0765-83-1100(内線138)

富山県ワンチームとやま推進室 UIJターン促進担当 電話076-444-4608

富山くらし・しごと支援センター各オフィスへ←移住支援金チラシ参照

 

○関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109