他の市町村へ住所を移すとき(転出届)

更新日:2023年02月09日

窓口での転出手続き

朝日町から他市町村へ転出される方、海外に1年以上移住する方は転出手続きが必要です。

転出届を提出していただくと転出証明書を発行します。(海外へのお引っ越しや、マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる特例転出手続の場合は転出証明書は発行しません。)

転出証明書を持って新住所地の役所へ14日以内に転入手続を行ってください。

 

届出期間

転出予定日のおおむね14日前から

 

届出人

本人または世帯主(同一世帯員でも可)

※それ以外の方が手続する場合は委任状が必要となります。

     委任状様式(PDF形式) (PDF:111KB)

     

 

必要なもの

・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

・国民健康保険証(加入者のみ)

・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

・介護保険証(加入者のみ)

・印鑑登録証(登録者のみ)

・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(所有している方のみ、特例転出手続ができます)

 

 

 

郵送による転出手続き(転出証明書の郵送請求)

窓口に手続に来られない場合は郵送で依頼することもできます。

(本人または世帯主のみが依頼できます。代理人による請求はお取り扱いできません。)

 

送付いただくもの

・転出証明書交付申請書(郵送用)

・本人確認書類

・返信用封筒

・その他 保険証等(加入者・登録者のみ)

下記の転出証明書交付申請書(郵送用)をダウンロードして必要事項等を記載して送付してください。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転出手続き

マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は特例転出手続きができます。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードの交付を受けている方は、転出手続を郵便で行うことができます。(窓口での転出手続を行うことも可能です。)

同時に転出される方の中で1名でもマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方がいれば、特例転出が可能となります。

 

転入の際はマイナンバーカードや住民基本台帳カードが必要です。

マイナンバーカード住民基本台帳カードを所有している本人が転入先の役所に行き、4桁の暗証番号を入力していただく必要があります。

※またカードに格納されている署名用電子証明書は転出・転入により失効しますので、今後も必要な場合は再度申請が必要となります。

 

特例転出の申請書は上記(郵送よる転出手続き)に掲載しております。

 

問い合わせ先

 

 

朝日町役場 住民・子ども課

〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133

電話番号: 0765-83-1100

ファックス: 0765-83-1109

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109