他の市町村へ住所を移すとき(転出届)
窓口での転出手続き
朝日町から他市町村へ転出される方、海外に1年以上移住する方は転出手続きが必要です。
転出届を提出していただくと転出証明書を発行します。(海外へのお引っ越しや、マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる特例転出手続の場合は転出証明書は発行しません。)
転出証明書を持って新住所地の役所へ14日以内に転入手続を行ってください。
届出期間
転出予定日のおおむね14日前から
届出人
本人または世帯主(同一世帯員でも可)
※それ以外の方が手続する場合は委任状が必要となります。
必要なもの
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険証(加入者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(所有している方のみ、特例転出手続ができます)
郵送による転出手続き(転出証明書の郵送請求)
窓口に手続に来られない場合は郵送で依頼することもできます。
(本人または世帯主のみが依頼できます。代理人による請求はお取り扱いできません。)
送付いただくもの
・転出証明書交付申請書(郵送用)
・本人確認書類
・返信用封筒
・その他 保険証等(加入者・登録者のみ)
下記の転出証明書交付申請書(郵送用)をダウンロードして必要事項等を記載して送付してください。
転出証明書交付申請書(郵送用)(PDF形式)(PDF:161.8KB) (PDFファイル: 161.9KB)
転出証明書交付申請書(郵送用)【記載例】(PDF:168.3KB) (PDFファイル: 168.4KB)
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転出手続き
マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は特例転出手続きができます。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードの交付を受けている方は、転出手続を郵便で行うことができます。(窓口での転出手続を行うことも可能です。)
同時に転出される方の中で1名でもマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方がいれば、特例転出が可能となります。
転入の際はマイナンバーカードや住民基本台帳カードが必要です。
マイナンバーカード住民基本台帳カードを所有している本人が転入先の役所に行き、4桁の暗証番号を入力していただく必要があります。
※またカードに格納されている署名用電子証明書は転出・転入により失効しますので、今後も必要な場合は再度申請が必要となります。
特例転出の申請書は上記(郵送よる転出手続き)に掲載しております。
問い合わせ先
朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号: 0765-83-1100
ファックス: 0765-83-1109
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年02月09日