他の市町村から住所を移したとき(転入届)

更新日:2023年02月09日

越してきてから14日以内に、本人または世帯主が届け出てください。

 

必要なもの

 

  • 前住所地の市町村発行の転出証明書 ※マイナンバーカード又は住基カードを利用して転出証明書が交付されない方法で転出した場合は、転出証明書は必要ありません。その場合は、受付時に転入する方のマイナンバーカード又は住基カードが必要となりますので、必ずご持参ください。
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 前住所地の市区町村発行の介護保険受給資格証明書(要介護認定者)
  • 在学証明書(転入する家族に小中学生がいる場合、前に通学していた学校長の発行したもの)
  • 所得証明書(子ども手当を受給していて、引き続き受給申請をする場合、前に住んでいた市区町村の役場で発行したもの)
  • 後期高齢者医療被保険者負担区分証明書(県外から転入される方)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • その他、前に住んでいた市区町村で各種手当や給付を受けていた場合それらの証明書も提出してください。


問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課

〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133

電話番号: 0765-83-1100

ファックス: 0765-83-1109

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109