朝日町管理不全空家等及び特定空家等の判断基準

更新日:2026年10月02日

     朝日町管理不全空家等及び特定空家等の判断基準は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第2条第2項に規定する「特定空家等」及び空家特措法第13条第1項に規定する「管理不全空家等」を判断するにあたり、本町における参考とするべき基準を定めたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109