犬の登録等

更新日:2023年01月31日

犬の登録について

犬を飼う場合、狂犬病予防法により、飼い主は飼い始めた日(もしくは生後90日を経過した日)から30日以内に、住んでいる自治体に登録の届出を行わなければなりません。

また、町外から転入してこられた場合、町内で住所を変えた場合など、登録内容に変更が生じた時は、30日以内に届け出をしてください。

届け出の種類
  • 犬の死亡届
  • 犬の所在地変更届出
  • 犬の所有者変更届出
  • 犬の所有者の住所変更届出
  • 犬の所有者の氏名変更届出

狂犬病予防注射について

狂犬病予防法上、犬の飼い主は毎年1回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。

犬を飼うにあたって

  • 鑑札・注射済票はあなたの犬の名札です。必ず首輪に付けましょう。
  • 犬は、絶対に放し飼いにしないでください。
  • 散歩時の飼い犬のふんの始末は必ず行いましょう。

飼い犬が死亡した場合

飼い犬が死亡した場合は、30日以内に役場に届け出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109