<令和5年分>所得税・住民税(町・県民税)の申告相談について

更新日:2024年02月09日

所得税・住民税(町・県民税)の申告相談

朝日町では令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)の期間に所得税及び住民税の申告相談を受け付けます。(土日・祝日は除く)

 

 

税務署からの「確定申告のお知らせ」や「確定申告書用紙」は届きません

例年、税務署から送付されている「確定申告のお知らせ」はがきや確定申告書用紙等は、能登半島地震を受け、送付されないこととなりました。

「確定申告のお知らせ」や「申告書用紙」が届かなくても、申告が必要な方は忘れずに申告してください。

【お問合せ先】魚津税務署 0765-24-1370

 

確定申告が必要な方

・営業所得、農業所得、不動産所得がある方(合計20万円を超える方

・土地や建物を売った方

・給与収入が2,000万円を超える方

・2カ所以上から給与を受けた方

・公的年金収入が400万円を超える方

・年の途中で退職し、年末調整を受けていない方

・給与以外の合計所得が20万円を超える方 など  

※20万円以下の場合でも住民税の申告は必要です。

次の申告は、魚津税務署で申告してください

・青色申告

・譲渡所得(土地、建物、株式)の申告

・譲渡損失、繰越損失の申告

・先物取引の申告

・初回の住宅借入金特別控除の申告

・雑損控除を受ける申告

・その他複雑な申告

住民税(町・県民税)の申告の必要・不要などについては、次の資料を参考にしてください

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 税務課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109