令和6年能登半島地震による法人町民税等の申告・納付等の期限の延長について

更新日:2024年02月06日

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震の発生を受け、朝日町では以下の町税に関する申告や納付等の期限を一括して延長することとしましたのでお知らせします。

 

対象となる納税者

・富山県及び石川県に住所、居所を有する個人

・富山県及び石川県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人

対象となる手続き

令和6年1月1日以降に期限が到来する、地方税法又は朝日町税条例に基づき朝日町に対してい行う以下の申告・納付等に関する手続き(行政不服審査法に基づく審査請求に関する手続きを除きます。)の期限を延長します。

・法人町民税の申告・納付等

・町たばこ税の申告・納付等

・入湯税の申告・納入等

延長後の期限

申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示します。

個別の申請に基づく期限の延長について

上記の一括して期限を延長する手続以外であっても、この度の地震等の影響により、期限までに町税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者は30日以内)に、申請いただくことにより、申告・納付等の延長を受けることができます。