「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」について
令和2年4月1日(水曜日)から「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」が始まりました。
「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」とは
車椅子使用者や障害のある方など歩行が困難な方が、障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるようにするためのものです。
・公共施設や商業施設は協力駐車区画を設置・表示します。
・対象となる方は県または町に申請していただくことにより、協力駐車区画の利用証を受け取ることが
できます。
・協力駐車区画を利用する際に、車内に利用証を掲示していただきます。
対象者の範囲と利用証の有効期限
対象者の範囲と利用証の有効期限は下表のとおりです。
利用証の申請方法
・窓口申請:利用証を即日交付します。
・郵送申請:随時、県から利用証が郵送されます。
(1)窓口で申請を行う場合
申請窓口
役場健康課 5番窓口(妊産婦の方は、保健センターでも申請することができます。)
申請に必要な書類
・交付申請書(窓口でお渡しします。)
・障害等の状況がわかる書類※
・【代理人申請の場合のみ】代理人の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
※障害等の状況がわかる書類とは
・身体障害者:身体障害者手帳
・知的障碍者:療育手帳
・精神障害者:精神障害者保健福祉手帳
・難病患者:特定医療費(指定難病)受給者証、 特定疾患医療受給者証、
小児慢性特定疾患医療受給者証
・高齢者等:介護保険被保険者証
・妊産婦:母子健康手帳
・その他けが人または病気等:医師の診断を記載した書面等の必要書類
(2)郵送で申請を行う場合
申請先
富山県厚生企画課
申請に必要な書類
・交付申請書
・障害等の状況がわかる書類のコピー(住所、氏名、交付要件に該当する旨の記載が
あるページ)
・返信用切手(140円)
詳しくは、県ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年03月08日