あいのトキめき婚姻届
法的に夫婦と認められるために提出する婚姻届。
婚姻届を提出した日は夫婦となる初めての日であり、結婚の記念日です。
結婚後は、嬉しいことや楽しいことが多いでしょう。
しかし、そうでないことも少なくないと思われます。
困難なときでも、結婚したころを思い出すことで、
簡単に乗り越えられるのではないでしょうか。
結婚したころをいつまででも忘れない。
その方法のひとつとして、婚姻届を記念として形に残すことはいかがでしょうか。
朝日町では、台紙に挟んだ婚姻届の記念用紙と、祝福の気持ちを込めた記念品をプレゼ
ントいたします。
結婚の記念として、どうぞご活用ください。
あいのトキめき婚姻届を利用できる方
どなたでもご利用いただけます。
朝日町のあいのトキめき婚姻届は、お祝いの印としての記念品です。
結婚される方へのプレゼントであるため、届出用紙は手渡しを基本としています。
朝日町役場の住民住民・子ども課窓口で届出用紙を受け取り、必要事項を記入押印後、
役場に直接提出していただきます。
※町外や県外の方で仕事の都合や遠方などにより取りに来られない場合は、郵送に
よる取り寄せも可能ですので、ご相談ください。
※平日の8時30分から17時15分までは、窓口にて対応しております。
※土日祝日及び夜間(時間外)は、宿日直者が預かります。
翌開庁日に審査後、内容に不備がなければ受理します。
後日、届出人の方にご連絡し、台紙に挟んだ2枚目の記念用紙と記念品をお渡し
します。
あいのトキめき婚姻届のご利用方法
1 婚姻届の内容の審査が必要ですので、役場で事前審査を受けてください。
婚姻届の書き方については、後述の注意事項をよくお読みください。
(必要に応じ、下書き用の用紙をお渡しします。)
2 この届出用紙は、2枚複写方式で、朝日町役場への提出専用となっております。
(2枚目に映るようにしっかり書いてください。)
・1枚目は、朝日町役場へ提出していただきます。
・2枚目は、お二人の記念用としてお持ち帰りいただきます。
なお、一組になっている2枚の用紙は離さないでください。
役場にて、受付後に2枚目を台紙に挟んでお返しします。
※2枚目の記念用紙は、婚姻届が提出されたことの記念であり、婚姻届が受理された
ことの証明ではありません。
※「受理証明」が必要な方は、別途申請が必要です(有料)。
婚姻届の書き方等の注意事項
1 20歳未満の方は、両親の同意が必要になります。
2 朝日町に本籍がない方は、戸籍謄本が必要です。
3 署名は必ず本人が自署してください。
4 印は各自別々の印でお願いします。
また、念のため届出人の印をご持参ください。
(証人の印は押印してあれば持参の必要はありません。)
5 妻になる方が再婚の場合は100日を経過していないと、婚姻できません。
(ただし、離婚した方と再婚する場合は、100日を待たなくても婚姻できます。)
6 マイナンバーカードをお持ちの方が婚姻により氏が変わる場合は、マイナンバーカードをお持ちください。
7 朝日町在住で国民健康保険に加入されている方が婚姻により氏が変わる場合は、健康
保険証をお持ちください。
8 届出に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を提示してください。


この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年02月09日