遺児福祉金

更新日:2023年03月10日

両親の保護に欠け、義務教育を終了していない児童に遺児福祉金を支給しています。

福祉金は、町内に居住する児童のうち、両親と死別し、またはこれに準ずる境遇にある遺児で、次のいずれかに該当する児童に支給します。

  1. 両親の生死が1年以上明らかでない児童
  2. 両親に引き続き1年以上遺棄されている児童
  3. 両親が心身に著しい障害があるため、長期にわたり労働することが不能で、かつ常時の監視または、介護を必要とする状態にあるものの児童
  4. 父母の一方が死亡し、または生死が明らかでない者の子が1から3と同様の状況にある児童
支給額
遺児1人につき 年額20,000円

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109