雇用創出奨励金

更新日:2023年06月26日

制度の概要

令和4年4月1日以降に町民を雇用した事業所及び雇用された町民に対し雇用創出奨励金を交付します。

定義

事業者とは、町内に事務所を有し事業を営む者又は町長が認めた者とし、町が出資、出捐及び運営を補助する事業者並びに国、県、町の機関を対象外とします。

交付要件

  1. 申請日時点において、町内に住民登録し、かつ、町内の事業所に勤務している就業者であること。
  2. 正規雇用による就業者であること。ただし、日雇労働者又は季節的に雇用された者を除きます。
  3. 雇用保険及び社会保険被保険者の資格を有する就業者であること。
  4. この要綱が改正されてから最初の就業となる就業者であること。
  5. 前各号に該当する就業者を雇用する事業者。
  6. 町税の滞納が無い事業者及び就業者であること。
  7. その他、これに類する補助金の交付を受けていないこと。

 

※正規雇用

期間を定めず雇用し、1週間の所定労働時間が30時間以上であるもの。     

※奨励金の返還

就業者が交付決定の日から3年以内に離職又は朝日町から転出した場合は、事業者が責任をもって奨励金を返還していただきます。

奨励金の交付額

申請

奨励金の交付を申請する事業者及び就業者は、次の書類を提出して下さい。

※交付決定・交付時期については、申請から期間をいただく場合があります。申請前にお問い合わせください。

 

1.朝日町雇用創出奨励金交付申請書(様式第1号及び様式第1の2又は様式第2号)

2.請求書(様式第3号又は様式第4号)

3.雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者証の写し

4.「労働保険関係成立届」の写し及び「労働関係を証明できる書類」の写し

5.「健康保険証」の写し

6.現住所の確認できる書類(免許書の写し等)

7.口座番号が確認できる書類(通帳・カードの写し等)

【町外から転入した就業者を採用した場合】

8.6箇月以内に転入した旨を証明できる書類

【非正規雇用者を正規雇用として改めて採用した事業者の場合】

9.その旨を証明できる書類

【その他】

10.その他町長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 商工観光課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109