軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対し、その所有者にかかる税金です。
納税義務者
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、その年の4月1日現在に軽自動車等を所有している方です。4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、月割りではなく、その年度の税額の全額を納付していただくことになります。
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車・小型特殊自動車等
種 別 | 税 率 | |||||||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | ||||||
50cc超え90cc以下 | 2,000円 | |||||||
90cc超え125cc以下 | 2,400円 | |||||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | ||||||
その他 | 5,900円 | |||||||
二輪の軽自動車 | 3,600円 | |||||||
二輪の小型自動車 | 6,000円 | |||||||
ミニカー | 3,700円 | |||||||
トレーラー | 3,600円 |
三輪以上の軽自動車
・初度検査年月に応じて3つの税額が適用
種 別 | 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両 | |||||||||||
【旧税率】 | 【新税率】 | 【重課税率】 | ||||||||||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||||||||||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||||||||
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||||||||||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||||||||||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
・「初度検査年月」は自動車検査証で確認できます。
グリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得(新車に限る)した車両で、一定の環境性能を有する軽四輪車などについては、取得翌年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
対象車両 |
軽減割合 |
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電気自動車等(注1) |
75%軽減 |
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ガソリン車・ハイブリット車(注2) |
乗用 |
令和2年度燃費基準+30%達成 |
軽減なし |
貨物 |
平成27年度燃費基準+35%達成 |
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乗用 |
令和2年度燃費基準+10%達成 |
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貨物 |
平成27年度燃費基準+15%達成 |
(注1)電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)をいいます。
(注2)ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)に限ります。
・軽減率は、自動車検査証及び車両後部に貼り付けされているステッカーで確認できます。
納付方法
納税通知書により、納期限(5月31日)までに納めてください。
・納期限が土曜日・日曜日、祝日のときは、その翌日となります。
・納税通知書は、5月中旬までに送付されます。
・口座振替の申し込みは、町税取扱金融機関又は役場税務課で手続きできます。
軽自動車税(種別割)の減免制度
身体障害者手帳、療育手帳等の交付を受け、一定の要件を満たしている場合には、軽自動車税(種別割)を減免する措置があります。
課税免除を受けようとされる方は、納期限前7日までに「軽自動車税減免申請書」を提出してください。ただし、一人につき、普通自動車・軽自動車等のどちらか一台です。
申告・手続き
軽自動車等の取得・譲受、廃車・譲渡などした場合又は、所有者の氏名・住所を変更した場合は、申告・手続きをしてください。
・申告及び問い合わせ先は、車種によって次のように異なりますのでご注意ください。
種別 |
届出先及び 問い合わせ先 |
手続きに必要な物 |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
朝日町役場税務課 朝日町道下1133番地 電話番号 0765-83-1100(代) 内線122・123 |
・新規登録 ・廃車 ・名義変更
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軽二輪(125cc~250cc) 二輪の小型自動車(250cc超えるもの) |
北陸信越運輸局富山運輸支局 富山市新庄町82 電話番号 050-5540-2044 |
詳しくは、自動車販売店、ディーラーにお問い合わせください。 |
軽三輪 軽四輪 |
軽自動車検査協会 富山事務所 富山市藤木520-1 電話番号 050-3816-1852 |
軽自動車等の届出
・軽自動車等を取得された場合は、15日以内に届出してください。
・軽自動車等を所有しなくなった場合は、30日以内に届出してください。
・住所を異動された場合は、速やかに届出してください。
車検用納税証明書
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始に伴い、令和5年1月から三輪以上の軽自動車は継続検査(車検)窓口で、軽自動車税納税証明書(車検用)がなくても納付状況が確認できるようになりました。また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。
これを受け、口座振替・スマホ決済で納付された方に送付していた「軽自動車税領収済通知書・軽自動車税納税証明書」の送付を廃止いたします。
なお、納付いただいてから軽JNKSで納税情報の確認ができようになるまでは時間を要し、納付のタイミングによっては今まで通り納税証明書が必要となる場合がありますので、納付と車検の時期にご注意ください。
・自主納税納税通知書での納付の場合、納税通知書の一片に車検用納税証明書がついていますので、大切に保管してください。
・車検用納税証明書が必要な場合は役場税務課7番窓口で発行しています。
【問合せ先】 税務課 住民税係
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2021年04月01日