外国人住民の手続き
住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行により、平成24年7月9日から外国人の方に関する制度が変更されました。
対象者
中長期在留者(適法に3ヶ月を超えて在留する外国人)、特別永住者等(観光目的などの短期滞在者は含まれません。)
日本に新たに入国された方
出入国在留管理庁において在留カードが交付された方(パスポートに在留カードを後日交付する旨の記載がなされた方を含む。)は、住居地を定めてから14日以内に転入の手続きを行ってください。
必要なもの
在留カード(パスポートに後日交付する旨の記載がなされた方はそのパスポート)
こんなときは・・・
市町村の窓口でする手続き
- 住所を変更(転入・転居・転出)するとき
転出前の市町村窓口で、転出の手続きを行います。
転出先の居住地に移転した日から14日以内に、移転先の市町村窓口で転入の手続きを行ってください。
必要なもの
在留カード、特別永住者証明書
- 問合せ先
- 住民・子ども課 電話番号: 0765-83-1100(内線131・132)
地方入国在留管理局でする手続き
- 氏名・生年月日・性別・国籍等の変更があった場合
- 在留カードの有効期限更新をする場合
- 在留カードの再交付を申請する場合
- 在留資格等の届出をする場合
- 問合せ先
- 外国人在留総合インフォメーションセンター 電話番号: 0570-013-904
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年10月31日