石綿(アスベスト)含有珪藻土バスマット等の捨て方について
石綿(アスベスト)含有品の取り扱いについては、厚生労働省より下記URLのとおり報道発表がされています。
対象商品をお持ちの方は、販売店やメーカーによる回収を依頼してください。
●石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15093.html
●石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15250.html
●石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(1)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15498.html
●石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(2)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15629.html
●石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(3)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15781.html
●石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(4)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15817.html
●石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者等による回収について(5)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16103.html
●石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(6)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16190.html
●石綿(アスベスト)含有品の流通について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16441.html
なお、対象商品以外の珪藻土バスマットについては、不燃物として「金属・ガラス・粗大ごみ」の日に回収できます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年10月27日