容器包装リサイクル法

更新日:2023年01月31日

   容器包装リサイクル法は、皆さんの家庭から出されるごみのうち、容積比で約6割を占める「容器包装廃棄物」の減量化とリサイクルに、社会全体で取り組むことを目的として制定された法律です。
   すべての人々がそれぞれの立場に応じて、消費者には分別排出を、町には分別収集を、事業者には再商品化するという役割分担が定められています。

容器包装とは

   「容器」とは商品を入れるもの、「包装」とは商品を包むものを言います。
   容器包装リサイクル法では、「商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要となるもの」を容器包装と定義しています。

新たな資源ごみとは

   「プラスチック製容器包装」と「紙製容器包装」で、その対象になるものや出し方は次のとおりです。

プラスチック製容器包装の場合

プラスチック製容器包装の画像
プラスチック製容器包装の画像

○消費者向け啓発動画の案内

以下のリンクは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のウェブサイトで掲載されている動画へのリンクです。

プラスチック製容器包装の分別や注意点などについて分かりやすいので、参考にしてください。

紙製容器包装の場合

紙製容器包装の画像
紙製容器包装の画像

収集する日は

   現在、資源物回収ステーションでは、びん類(4種類)、スチール缶、プラスティック・紙製容器包装物を4月から11月までは月2回、12月から翌年3月までは月1回回収しています。
   詳しい日程につきましては、3月の広報「あさひ」と一緒に全戸配布します「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」でお知らせしますので、ご確認ください。

収集した資源ごみは

   プラスチック製容器包装は、文房具、日用雑貨などのプラスチック製品や工業用原材料にリサイクルされます。
   紙製容器包装は、再生紙や建築ボードなどにリサイクルされます。

容器包装の対象は

   ダンボール、アルミ缶、スチール缶、無色ガラスびん、茶色ガラスびん、その他の色ガラスびん、紙パック、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装の10種類が対象となります。

  • 容器の洗浄や分別はとても面倒な作業です。
  • しかし、限りある資源を有効活用し、美しい環境を守るための大切な取り組みです。
  • 皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109