子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

更新日:2024年02月02日

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

低所得の子育て世帯に対し、給付金が支給されます。

食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されます。

 

支給対象者 (ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

(1) 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

(2) 上記(1)のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって以下のいずれかに該当する方

・令和5年度住民税均等割が非課税の方

・物価高騰の影響を受けて家計が急変し収入が住民税均等割非課税の方と同水準となっている方

※令和6年度2月29日までに生出した児童も対象

 

給付額

対象児童一人あたり5万円

 

給付方法

支給対象者(1)に該当する方

● 申請は不要です。

支給対象者(2)に該当する方

● 給付金を受け取るには、申請が必要です。

 

申請受付開始

令和5年5月1日

 

給付時期

支給対象者(1)に該当する方

令和5年5月15日(月曜日)または6月7日(水曜日)に、昨年度支給した口座に振込予定です。

※給付金の支給を希望されない場合は、受給拒否の届出書の提出が必要です。

※振込先を変更される場合は、支給口座登録等の届出書の提出が必要です。

支給対象者(2)に該当する方

申請受付後順次支給

 

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金制度の概要等、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 住民・子ども課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109