児童手当
趣旨
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする主旨のもとに支給するものです。
支給対象
0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方
児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分から下表の所得上限限度額以上に該当する受給者の方は児童手当等の支給対象外となります。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
区分 |
所得が所得制限 限度額未満の方 |
所得が所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の方 |
所得が所得上限 限度額以上の方 |
3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 5,000円 | 支給されません |
3歳以上小学校修了まで (第1子・第2子) |
月額 10,000円 | ||
3歳以上小学校修了まで (第3子以降) |
月額 15,000円 | ||
中学生 | 月額 10,000円 |
注記
- 0歳以上3歳未満について、3歳になった誕生月までが3歳未満の手当額となります。
- 児童の出生順位については、高校生以下の児童のみで数えます。
- 施設入所の児童や里子については、受給者自身の児童とは別に数えます。
支払方法・時期
支給開始時期
申請月の翌月分からの支給となります。(月末に出生、転入の場合は15日以内に申請をすれば支給事由の発生した翌月からの支給となります)
支給月
手当の支払は2月、6月、10月にそれぞれ前月分までが支給されます。(申請した時期によって支給日が異なるため、支払日については決定後、個別通知いたします)
支払方法
現金支給又は、請求者名義の口座に振り込みます。
支給要件
- 0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方が対象です。
- 児童は、国内に居住していなければなりません。(留学中の場合等を除きます)
- 父母ともに所得がある場合は、恒常的に所得が高い方に請求していただきます。
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方に請求していただきます。(単身赴任の場合を除きます)
- 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者が児童手当を受け取ることになります。
請求先
請求者が公務員でない場合
請求者の住んでいる住所地の市区町村で手続きしてください。
請求者が公務員の場合(父母指定者や未成年後見人が申請する場合も含む。)
請求者の勤務先で手続きしてください。
請求者が里親で、公務員ではない場合
請求者の住んでいる住所地の市区町村で手続きしてください。請求者の子の分の手当と、里子の分の手当は、 別々の申請 となります。
請求者が里親で、かつ公務員の場合
請求者の子の分の手当と、里子の分の手当は、 別々の申請 となります。請求者の子の分の手当については、勤務先で手続きしてください。里子の分の手当については、請求者の住んでいる住所地の市区町村で手続きしてください。
注釈 家計の主たる生計維持者が単身赴任等で町外に住所を有する場合は、その住所地で請求手続きをしてください。
手続きについて
手続きに必要なもの
- 児童手当認定請求書(用紙は朝日町役場住民・子ども課(窓口2番)にあります)
- 印鑑
- 請求者名義の銀行口座がわかるもの(口座振込を希望の場合)
- 請求者の健康保険証の写し(国民年金のみ加入者や年金未加入者は必要ありません)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
例 個人番号カード、通知カードなど
- 本人確認書類
例 個人番号カード、運転免許書、パスポートなど
- その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。(養育する児童と別居している場合は児童世帯の住民票など)
出生後または転入後15日以内に、認定請求の手続きが必要です
- 15日以内に手続きした場合、手当は、出生または転入の翌月分からとなります。
- 手続きが遅れた場合、手当は、手続きした月の翌月分からとなります。
下記の場合は、手続きが必要になることがありますので、お問い合わせください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
『現況届』について
現況届の提出が原則不要となります。
児童手当を受給している方に、毎年6月に提出していただいていた現況届ですが、朝日町では、令和4年現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が朝日町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、朝日町から提出の案内があった方
所得上限限度額を超えたことにより児童手当の受給資格を得られなかった方へ
令和4年6月分の手当から、受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
審査の結果、所得上限限度額以上の方には、下記の通知書を送付します。
○児童手当認定請求却下通知書(以下「却下通知書」)
(新規で認定請求書を提出したが、受給資格を得られなかった方への通知)
○児童手当(特例給付)受給事由消滅通知書(以下「消滅通知書」)
(現況届の審査の結果、受給資格を得られなかった方への通知)
上記の通知書を受け取った方でも、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで、受給資格を得られる可能性があります。
再申請できる場合
- 所得更正等により「前年の所得【受給資格が消滅した日の属する前年(1/1~12/31)の 所得】」が所得上限限度額未満となった場合
- 翌年度以降に「前年の所得」が所得上限限度額未満となった場合
再申請時に必要なもの
・申請者の健康保険証
・申請者の口座を確認できるもの
・申請者と配偶者の個人番号が確認できるもの
・届出者の身分証明書
・所得上限限度額未満となったことがわかる書類等
参考
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年05月01日