成年後見制度
成年後見制度とは
認知症・知的障害・精神障害などによりひとりで決めることに不安や心配のある方が、住み慣れた地域で安心して生活することができるように、支援者を決めて、お金の管理やいろいろな契約、手続きなどを支援する制度です。
成年後見制度には、1.法定後見制度と2.任意後見制度があります。
※成年後見制度を利用すると特別な理由がない限り、途中でやめることはできません。
1. 法定後見制度とは
すでに判断能力が低下している方が利用する制度です。
本人や家族(4親等以内の親族)などが家庭裁判所に成年後見等開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人などが、判断能力の低下の程度(後見・保佐・補助)に応じて必要な支援を行います。
2. 任意後見制度とは
判断能力のある方が、将来、判断能力が低下したときに備えて利用する制度です。
本人に十分な判断能力があるうちに、以下のことを行います。
判断能力が低下したときに、1.支援してもらいたい人を決める。2.支援してもらいたい内容を決めます。(任意後見契約)
※任意後見契約は、公証役場の公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
判断能力が低下したときに、本人や家族、親族、任意後見受任者などが、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選ばれることで、初めて任意後見人が契約に従って必要な支援を行います。
〜次のオプション契約や遺言と組み合わせると、より安心〜
<見守り契約>
任意後見受任者が定期的な電話や月に1〜2回様子を見に来ます。
<財産管理等委任契約>
判断能力はあるが足腰が動かないので銀行などに行けないといった場合に、任意後見受任者が本人に代わり預貯金の引き出しを行います。
<死後事務委任契約・遺言>
任意後見契約は当事者が死亡で終了し、死亡後のことまではカバーされないため、親族に頼めない方は死後事務委任契約を結んでおくことで、亡くなったあとの葬儀や納骨、埋葬などの手配や未払い債務の支払いなどを依頼することができます。遺言を作成しておくと、遺産分配方法の指定などをすることができます。
成年後見制度に関する相談は、成年後見支援センターまでお問合せください。
朝日町役場健康課 成年後見支援センター
電話番号:0765-83-1100(内線171)
相談日時:月曜日〜金曜日(土・日・祝日は休み)午前8:30〜午後5:15まで
この記事に関するお問い合わせ先
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2025年12月18日